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年末調整の還付金はいつもらえるのか

年末調整

年末調整では還付される場合と還付されない場合があります。

つまり、その年に得た年収に対する年税額が徴収額よりも少ない場合は還付金、逆に多い場合は徴収という形になるのです。

まず年税額と徴収額が完全に一致することは、まずありません。


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これは現在、コンピュータで給与計算をしている事業主が圧倒的多数を占めているのですが、それらの企業は必ずしも源泉徴収税額表と一致しなくても良いというルールになっているからというのが理由の一つのようです。

また、賞与(ボーナス)での源泉所得税の徴収の仕方が直近の給与の課税対象額を基準として決まるので、そこで差異が出るものであると一般的には考えられています。

還付金については基本的に毎年12月の最終支払の給与か賞与で行われるところが大多数です。しかし中には還付金だけを返還する場合や翌年の1月に返還処理を行うところもあると聞きます。

還付金の返還方法については、こうしなければならないというルールは決められていないのでこのような様々な形態があると言われています。


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年末調整の時期に無職であったならば

普通のサラリーマンであれば年末調整をしてもらうことは当然と思いますよね。ですから年末調整をしたおかげで税金が還付されているという実感がない方がいらっしゃるようです。

また12月の給与で税金が返ってくると思われている方が多々います。しかし仮に12月の給与を受けることなく退職して、その上、無職の場合はどうなるのでしょう。

基本的に退職時にその年の最終給与が発生しない方は年調未済として所得税の清算は行われることはないようです。

源泉徴収票を見てもらうと、給与所得後控除後の金額や所得控除の額の合計額が空欄になり摘要欄には年調未済と記載されているらしいんですね。このような源泉徴収票を見たら年末調整はされていないと考えて良いでしょう。

このように会社に所属していない場合は年末調整をされることはなく、退職前の会社から送られてくる源泉徴収票をもって、翌年の2月15日から3月15日ぐらいまでの間に自分で確定申告に行かなければならないのです。


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