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年末調整における書類の提出期限について

年末調整

年末調整とは給与所得における源泉所得税の年税額と徴収済み額との差額を過不足調整するものです。

これは国税の一種で、その国税の源泉所得税徴収義務者として給与支払者である事業主に課せられている義務なんですね。

年末調整の書類には扶養控除申告書、保険料控除申告書、住宅ローン控除申告書等があります。


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これらの書類を事業主は、だいたい毎年11月の給与明細と同時に配布して12月10日頃までに集めるというのが一般的です。

そうした上で事業主が従業員に対して支払うその年の最後の給与あるいは賞与で年末調整をします。ということは、必然的に最終の報酬の支給日から逆算して年末調整の段取りを組んでいかなければなりません。

年末調整は普通のサラリーマンで1年を通して働いている方なら、基本的には上述した提出書類を事業主に不備なく渡すことで当たり前のように行われているものです。

しかし不備があったり提出期限を守れないのであれば何か足りないまま年末調整をしてしまうことになります。


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年末調整における書類を提出忘れしたとき

年末調整は、1年に1回しか行われません。ただし前述にもある通り実施時期については毎年の事なのでおおよその見当はつきます。

なので予めしかるべき添付書類を保管しておくことで、あとは事業主からの書類に記入するという流れなんですね。

添付資料は生命保険、個人年金保険、地震保険などの保険料控除証明書や住宅ローン残高証明書等が各利用機関より自宅宛てに郵送されます。

これらが揃えられていれば、円滑に書類を事業主に提出することができますが、これらが見当たらない場合、申告書は提出できたとしても添付書類がないために、その確認がとれずに記載することができません。

添付書類が届いてないが故に書類の提出を忘れてしまったりすると本来還付されるべき所得税が還付されない等の影響が出てきます。

せっかく高い保険料を支払い保険料控除の恩恵を受けられるはずなのに、添付書類を出せないからと、その恩恵を受けられないのはもったいないですね。

とはいえ、間に合わなかったり忘れていた場合には、自分で確定申告をすることで対応することになります。


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